2015-05-07 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
そして、私は、建設的な議論を積み上げる意味で、国民の多くの皆様が賛同できる分野に焦点を当てることは一つの考え方であり、各党から指摘されております環境権などの新しい権利の創設、緊急事態規定の創設、財政規律規定の創設などは大変有望な分野だと思っております。
そして、私は、建設的な議論を積み上げる意味で、国民の多くの皆様が賛同できる分野に焦点を当てることは一つの考え方であり、各党から指摘されております環境権などの新しい権利の創設、緊急事態規定の創設、財政規律規定の創設などは大変有望な分野だと思っております。
二点御質問があったと思いますが、第一点ですね、現行憲法に緊急事態規定が存在しないのは憲法の欠缺かどうかという御質問だと思いますが、これは私はまさに欠缺論を取っておりまして、本来あるべきものが存在しないと思います。実は、それは理論的にも成立事情からも言えることだと思います。 まず、理論的には、要するに立憲主義というのは通常は平時のルールであります。したがって、緊急時には対応できない。
やはり緊急事態規定は必要であると考えます。 そして、ドイツなど諸外国においても細かく緊急事態が規定をされており、非常時に国家が混乱をし対応が後手後手に回らないためにも、平時において緊急事態に対応するルールを憲法上規定しておくべきであると考えます。緊急事態でさえも超法規的措置ではなく憲法の範囲内で、憲法の規定に従って対処するためにも、規定は必要であると考えます。 以上でございます。
五、財政における国家緊急事態規定を明記することを検討します。 さらに、現行憲法には国家緊急権に関する規定が非常に少ないが、それは財政上も同じであります。予算が年度内に成立しない場合の措置なども憲法に明記することを検討すべきであります。
それと、これがなくても何とかなるじゃないか、何とかなったじゃないかというような発想じゃなくて、やっぱりこういう緊急事態を、国家の存在そのものにかかわってくるような緊急事態規定がないということが致命的欠陥であるということをまずこれは考えなきゃいかぬと思うんです。
我が党は、東日本大震災のような大規模災害に適切に対応するためにも、憲法に緊急事態規定を新設すべきだという考えであります。また、昨年の東日本大震災への対応について現在国会でもいろいろ議論になっているところでありますけれども、国会では総理大臣個人の資質も問題になってきておりますけれども、ここでは総理大臣の資質を云々するよりも法令上の問題点を指摘したいと思っております。
憲法上、緊急事態規定がないという欠陥があったために緊急事態に対する法整備が進んでこなかったというふうに述べましたけれども、戦後の法整備の動向を振り返りますと、昭和三十四年の伊勢湾台風を受けて災害対策基本法が制定され、また昭和四十五年にハイジャック事件が起こってハイジャックに対する方針が策定され、また平成七年の阪神・淡路大震災を受けて災害対策本部が設置できるようになったわけであります。
これは、憲法に緊急事態規定がやっぱりないために、その議論がなされないために中途半端な各法が、それぞれ法律ができているというところがあると思うんです。これについての御意見をお伺いしたい。 もう一つ、集団的自衛権については、これは保有すれども行使せずという状態だと思っています。これによって安保条約や米軍、在日米軍、もういろんな面でそれに影響が出ているというふうに思います。
一足飛びに緊急事態規定に行くのではなくて、地震、津波、原発事故と人々の権利や暮らしを憲法との関係において検証すべきだというふうに思います。 東北の私たちの命と暮らしが根っこから揺さぶられた今回の事態に対して、憲法二十五条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあります。また、二十九条は財産権でありまして、「これを侵してはならない。」
今回、与野党の御協力によって基本法という、緊急事態の基本法を作りましたけれども、私は、本来は憲法の中に緊急事態規定があって、それを受けてプログラム法として基本法とあるのが一番格好いいわけです。 今、総理の立場でなかなかおっしゃりにくいかと思いますけれども、我が党はそういう形で来年の結党五十周年に向けて、これも党内でもいろいろ議論あります、緊急事態条項入れるか入れないか、まだ決定しておりません。
ドイツは、御承知のように十年前までは東西に分かれておって、冷戦の最前線に置かれたわけでありまして、緊急事態規定を憲法に置いたのも、また有事法制を再軍備以降たくさんつくって防備体制を固めたのも、そうした状況があってのことであります。そうした現実の政治的な危機あるいは軍事的な危機というものを前提にして法律ができるという側面は確かにございます、必要性という点においては。
そこで、緊急権の規定を憲法に設ける場合の規定の仕方について伺いたいと思いますが、先ほど参考人からも、ドイツの詳細な緊急事態規定についても御説明がございました。これは大変参考になる点がございますけれども、しかし、ドイツの場合には非常に規定を細かくしているわけですね。しかし、その規定以外の事態が起きたときはむしろ対応が困難になるというデメリットも一方ではあるんじゃないかというふうに私は思います。
六八年の六月には憲法を大改正いたしまして、多くの緊急事態規定を憲法に組み入れております。これによりまして、非常事態法、それまで制定してきたもののその体系的な運用というものが可能になりました。しかし、それが戦争を誘発するということはありませんでした。むしろ、NATOの防衛機能を高め、その攻撃抑止力、これを増進する効果を生みました。